「すまい給付金の申請はどうやるの?」
「申請に必要な書類が分からない」
すまい給付金を受給するためには、申請書を記入し必要な書類をそろえて、期日までに申請しなければなりません。
住宅が引渡されてから申請の準備を始めると、必要な書類が集まらず、すまい給付金を受給できない恐れがあります。
今回は、すまい給付金を申請するときの必要書類や郵送先などを解説します。
遠鉄の不動産・浜松北ブロック長 恒吉 俊哉(つねよし しゅんや)
宅地建物取引士
すまい給付金とは?
すまい給付金とは、住宅ローン控除(減税)の効果が限定的である年収の世帯が、住宅を取得した場合に最大50万円が支給される制度です。
住宅ローン控除とは、年末時点の借入残高の1%分が、所得税から控除される制度です。
しかし年収が低いと、住宅ローン控除による節税効果は小さくなり、住宅購入時の金銭的な負担も軽減できません。
住宅ローン控除の節税効果が及ばない住宅取得者の、購入時の金銭的な負担を緩和するために、すまい給付金は開始されました。
すまい給付金の最大給付額や、制度の対象となる所得の目安は以下の通りです。
住宅に適用される消費税 | 最大給付額 | 対象となる年収の目安 |
8% | 30万円 | 510万円以下 |
10% | 50万円 | 775万円以下 |
※年収の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人である世帯の場合
さらにすまい給付金を受給するためには、「床面積が50㎡以上」「第三者による現場検査を受け一定の品質が確認されている」などの条件を満たす必要があります。
すまい給付金の受給条件や、給付金額の計算方法は、こちらの記事をご確認ください。
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すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請方法は、以下の3種類です。
- 窓口での申請
- 郵送での申請
- 代理受領での申請
それぞれについて、確認していきましょう。
窓口での申請方法
すまい給付金は、全国の申請窓口に必要書類を持参することで申請が可能です。
提出書類のチェックも行われるため、不備があってもその場で訂正できます。
申請窓口となっているのは、国土交通省から認可された建築会社や不動産会社、保険会社などです。
申請窓口は、すまい給付金公式サイトで検索できます。
窓口申請はこんな人におすすめ
- 近くに申請窓口がある
- 申請書類に不備がないか心配
窓口申請の注意点
- 窓口によって営業時間や営業日が異なる
- 時期によっては窓口が混み合う可能性がある
- 事前に予約をし、時間に余裕をもって訪問する
※新型コロナウイルスの感染拡大により、一部の窓口では休業や業務縮小、予約受付停止を行っている場合がある
郵送での申請方法
すまい給付金は、事務局に申請書類を郵送して申請も可能です。
事務局の住所は、以下の通りです。
※出典:国土交通省「すまい給付金」
郵送での申請はこんな人におすすめ
- 近くに申請窓口がない
- 郵便窓口が近くにある
- 不備なく書類を記入できる
郵送で申請するときの注意点
- 郵送料は申請者の負担
- 申請書類には個人情報が多く含まれているため、書留やレターパックのような配送状況が確認できる方法で郵送する
- 申請書類を折り曲げない
代理受領での申請方法
代理受領とは、不動産会社のような住宅事業者が、すまい給付金を受け取ることです。
代理受領を選択すると、すまい給付金を購入代金の支払いに充てられます。
代理受領を選択する場合、住宅の取得者ではなく、住宅事業者が申請をします。
代理受領はこんな人におすすめ
- すまい給付金を住宅購入費用の支払いに充てたい
- 給付金の申請手続きを業者に任せたい
代理受領で申請するときの注意点
- 住宅の請負契約や売買契約の際に「代理受領特約」の締結が必要
- 代理受領を申請できるのは、すまい給付金の窓口のみ(郵送による申請は不可)
すまい給付金の申請に必要な書類
すまい給付金の申請に必要な書類は、購入する住宅の種類や住宅ローンの有無によって異なります。
ただし以下の書類については、申請時に必ず添付しなければなりません。
- 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)
- 住民票の写し(原本)
- 個人住民税の課税証明書または非課税証明書(原本)
- 給付金受取口座を確認できる書類(コピー)
※指定した振込口座情報が確認できる通帳・キャッシュカードなど
新築住宅の場合
新築住宅を購入するときは、住宅ローンの利用有無にかかわらず、「工事請負契約書」または「不動産売買契約書(コピー)」の提出が必要です。
また、第三者による検査が実施されたことを証明するために、以下の書類のうち一つを添付しなければなりません。
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー)
- 建築住宅性能評価書(コピー)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)
住宅ローンを利用した場合の書類
住宅ローンを借入れて新築住宅を購入するときの申請書類は、以下の通りです。
- 給付申請書[新A-1](原本)
- 住宅取得に係る金銭消費賃借契約(コピー)
※金融機関などと締結する住宅ローンに係る契約書
住宅ローンを利用していない場合の書類
住宅ローンを借入れず、現金で新築住宅を購入する場合は、給付申請書[新A-2]を書いて申請をします。
また、現金で住宅を購入するときは、すまい給付金の申請時にフラット35Sの基準への適合が確認できる書類の添付が必要です。
※フラット35Sとは、所定の環境性能を満たす住宅を購入した場合に利用できる住宅ローン
添付が必要な書類は、以下のうち1点です。
- フラット35S適合証明書(コピー)
- 現金取得者向け新築対象住宅証明書(原本)
- 長期優良住宅建築等計画認定通知書(コピー)
- 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(コピー)
※フラット35Sの適合基準を満たすものに限る - 低炭素建築物新築等計画認定通知書(コピー)
- BELS評価書(コピー)
※☆2以上のものに限る
中古住宅の場合
中古住宅を購入する場合、住宅ローンの借入れ可否にかかわらず「中古住宅販売証明書(原本)」と「不動産売買契約書」を添付して申請します。
また、中古住宅を購入するときは、第三者による検査の実施が確認できる以下の書類のうち、1点提出が必要です。
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(コピー)
- 既存住宅性能評価書(コピー)
※耐震等級1以上のものに限る - 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー)
※建設後10年以内であって住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合 - 建設住宅性能評価書(コピー)
※建設後10年以内であって建設住宅性能表示を利用している場合
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住宅ローンを利用した場合の書類
住宅ローンを組んで中古住宅を購入するときは、以下の書類の添付が必要です。
- 給付申請書[中C-1]
- 住宅取得に係る金銭消費賃借契約(コピー)
※金融機関などと締結する住宅ローンに係る契約書のこと
住宅ローンを利用していない場合の書類
現金で中古住宅を取得する場合のみに必要な書類はありません。
ただし給付申請書の様式が 「給付申請書[中C-2]」となります。
必要書類の入手方法
ここでは、すまい給付金の申請に必要となる書類の入手場所についてご紹介していきます。
給付申請書
入手場所
- すまい給付金事務局のホームページ
- 申請窓口
注意事項
- 住宅の種類や住宅ローンの借入有無によって該当書類が異なる
建物の登記事項証明書・謄本
入手場所
- 法務局
注意事項
- 発行日から3か月以内のもの
住民票の写し
入手場所
- 取得した住宅が所在する市区町村役場
注意事項
- 発行日から3か月以内
- 個人番号(マイナンバー)が記載されているものは不可
住民税の課税証明書(非課税証明書)
入手場所
- 市区町村役場
注意事項
- 引っ越しをする前の自治体で申請
※提出する課税証明書の年度の1月1日時点で住民登録をしていた自治体
工事請負契約書、または不動産売買契約書
入手場所
- 契約した住宅事業者
注意事項
- 約款部分の添付も必要
住宅取得に係る金銭消費賃借契約書
入手場所
- 住宅ローンを借入れた金融機関
注意事項
- 申込書ではなく契約書を添付する
給付金受取口座を確認できる書類
入手場所
- 口座の開設時に金融機関が発行
注意事項
- 口座名義人や口座番号などが確認できるもの
新築住宅の購入時に必要な書類
新築住宅の購入時に必要となる、すまい給付金の申請書類は以下の通りです。
施工中等の検査実施が確認できる書類
必要書類 | 入手方法・発行先 |
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 | 請負人または売主から引渡し時に交付 |
建設住宅性能評価書 | 確認を依頼した登録住宅性能評価機関から工事完了後に発行 |
住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書 | 検査を依頼した住宅瑕疵保険担保責任保険法人 |
フラット35S基準への適合が確認できる書類
必要書類 | 入手方法・発行者 |
フラット35S 適合証明書 | 工事完了後にフラット35適合証明機関が発行 |
現金取得者向け新築対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関から工事完了後に発行 |
設計住宅性能評価書 (建築住宅性能評価書) |
|
長期優良住宅建築等計画認定通知書 | 建築主事を置く都道府県または市区町村から発行 ※住宅事業者が認定申請をしている場合は住宅事業者から交付してもらう |
低炭素建築物新築等計画認定通知書 | |
BELS評価書 | 評価を依頼した登録BELS評価機関 |
中古住宅の購入時に必要な書類
中古住宅を購入した場合、 異必要なのは売買時等の検査実施が確認できる以下の書類の入手方法は以下の通りです。
必要書類 | 入手方法 |
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 | 引き渡し時に販売事業者(売主)から交付 |
既存住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 |
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 | 引き渡し時に販売事業者(売主)から交付 |
建設住宅性能評価書 |
すまい給付金の申請期限・受け取りはいつ?
すまい給付金の申請期限は、住宅の引渡しから原則1年ですが、当面の間は1年3か月に延長されます。
すまい給付金の書類を提出したあとは、事務局にて審査が行われ、申請内容に問題がなければ、指定の口座に振り込まれます。
申請から口座に給付金が振り込まれるまでの期間は、およそ1.5〜2か月です。
ただし申請書類に不備がある場合、期間が延びてしまう恐れがあります。
まとめ
すまい給付金を受給するためには、所定の申請書を記載し必要書類を添付して、郵送または所定の窓口へ持参にて申請する必要があります。
添付書類の種類が多いだけでなく、所定の検査を申し込んでいなければ発行されない書類もあります。
すまい給付金をスムーズに受給したいのであれば、住宅を購入する前に申請方法や必要な書類を、入念に確認しておきましょう。
(執筆者:品木彰)