「住宅ローン控除はどのように申請すればよいのだろうか」
住宅ローンを組んでマイホームを購入した方は、一定の条件を満たすと、住宅ローン控除を適用できます。
住宅ローン控除を受けるためには、必要書類をそろえて確定申告をしなければなりません。
今回は住宅ローン控除の申請に必要な書類や、確定申告の流れを解説します。
遠鉄の不動産・中遠売買ブロック長 岸本 圭祐(きしもと けいすけ)
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、カラーコーディネーター、ファイナンシャルプランナー3級
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、職業にかかわらず入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
確定申告とは納税者が1年間の所得を計算し、確定した所得税額を国に納める手続きです。
ただし会社員や公務員などの給与所得者は「給与収入が2,000万円以上」「複数の勤務先から給与を得ている」などの条件に該当しない限り、個人で確定申告をする必要はありません。
毎月の給与から天引きした所得税を年末調整で精算して、勤務先が従業員の代わりに納めてくれるためです。
なお2年目以降は、年末調整によって住宅ローン控除を申請可能です。
年末調整による住宅ローン控除の申請については、こちらの記事で詳しく解説しています。
住宅ローンの返済中は、借入額に応じた所得税の税額控除を受けられます。 この手続きは1年目と2年目では内容が異なるため、注意が必要です。 今回は、住宅ローン控除の2年目の手続き方法や必要書類などを解説します。 […]
【必要書類 一覧】住宅ローン控除のための確定申告の必要書類
基本的な必要書類は、下記のとおりです。
必要書類 | 入手先 |
確定申告書 | 国税庁のサイト・税務署 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のサイト・税務署 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) | 国税庁のサイト・税務署 |
土地・建物の登記事項証明書(原本) | 法務局 |
土地・建物の不動産売買契約書や建物の工事請負契約書(写し) | 契約先の不動産会社・建築業者 |
本人確認書類(以下のa.bのどちらかの写し) a.マイナンバーカード(個人番号カード) b.マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 |
市区町村役場 |
※出典:国税庁「マイホームを持ったとき」
また、補助金の交付や住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合は、下記の書類も必要になります。
必要書類 | 入手先 | |
補助金等の交付を受ける場合 | 補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類(原本) | 補助金を実施している事業者・地方自治体など |
住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合 | 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類(写し) | 国税庁のサイト・税務署 |
ここからは、住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要となる書類について、詳しく解説します。
なお、申告書類の記入方法や必要書類の詳細は、確定申告書の手引も参照するとわかりやすいでしょう。
確定申告書
確定申告書とは、個人の収入や所得税額などを記載する書類です。
以前は、給与所得や雑所得(公的年金など)である人が記入する「A様式」と、事業所得や譲渡所得などすべての所得に対応した「B様式」がありました。
しかし、令和4年分の確定申告では、A様式が廃止され、B様式に一本化されています。
確定申告書は、最寄りの税務署で入手できる他、国税庁のサイトからダウンロードすることも可能です。
また「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って必要項目を入力するだけで、 税額や控除額が反映された、確定申告書を作成できます。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(以下、計算明細書)とは、住宅ローン控除の申請に必要な書類です。
借入金の額や住宅の取得にかかった費用、居住を開始した日付などを記入します。
計算明細書は、確定申告書と同じく国税庁のサイトで入手できる他、「確定申告書等作成コーナー」を利用した作成も可能です。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書【原本】
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(住宅ローンの年末残高等証明書)は、年末時点における住宅ローンの借入残高が記載された書類です。
借入先の金融機関から、毎年10月中旬頃に送付されてくるのが一般的であるため、自分自身で取得の申請をする必要はありません。
確定申告で住宅ローン控除を申請する際は、 原則として住宅ローンの年末残高等証明書の原本の添付が必要です。
確定申告の書類を作成するときに年末残高等証明書が見当たらない場合は、借入先の金融機関から取り寄せましょう。
土地・建物の登記事項証明書【原本】
登記事項証明書は、土地や建物の情報を確認するために必要な書類です。
登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で、交付の請求ができます。
また郵送やインターネットから、登記事項証明書の交付請求をすることも可能です。
なお、計算明細書に不動産番号を記載することで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
土地・建物の不動産売買契約書、建物の工事請負契約書【写し】
住宅ローン控除を申請するときは、住宅を建築したり購入したりしたときの契約書類の写しを添付する必要があります。
土地の売買契約書や建物の工事請負契約書など、不動産会社や建築業者から受け取った契約書類のコピーを用意しましょう。
本人確認書類【写し】
確定申告をする際は、確定申告書に記載したマイナンバー(個人番号)が本人のものであることが確認できる書類の写しが必要となります。
具体的には、以下2点のどちらかの写しです。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の表面及び裏面
- マイナンバーが記載された書類(通知カードや住民票などから1つ)+身元確認書類(運転免許証やパスポートなどから1つ)
補助金等の額を証する書類【原本】
国や地方自治体(市区町村・都道府県)は、住宅を購入する人に向けた補助金事業を実施していることがあります。
補助金を受け取った場合は、補助金決定通知書をはじめとした補助金額を証明する書類の原本を添付しましょう。
贈与税の申告書など住宅取得等資金の贈与の特例の金額を証する書類【写し】
父母や祖父母などから、住宅を取得するための資金を贈与してもらった場合「住宅取得等資金の贈与の特例」を適用すると、贈与額のうち一定金額まで贈与税がかからなくなります。
例えば「住宅取得等資金の贈与税の非課税」では、自分自身が住むための住宅を取得するための資金を父母や祖父母などから贈与してもらった場合、最大1,000万円まで非課税となります。
住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合は、贈与税の申告書など特例を受けた金額が分かる書類の写しが必要です。
住宅の種類に応じた必要書類
住宅ローンを利用して認定住宅を購入した場合や中古住宅を購入した場合などは、以下の添付書類が必要です。
住宅の種類 | 必要な添付書類 |
認定住宅 | 「認定住宅」であることを証する次の書類 ①認定長期優良住宅の場合(両方が必要) ・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】 ・市区町村の住宅用家屋証明書【原本または写し】 または建築士等の認定長期優良住宅建築証明書【原本】 ②低炭素住宅の場合(両方が必要) ・都道府県・市区町村等の低炭素建築物新築等計画の認定通知書【写し】 ・市区町村の住宅用家屋証明書【原本または写し】 または建築士等の認定低炭素住宅建築証明書【原本】 ③低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合 ・市区町村の住宅用家屋証明書(特定建築物用)【原本】※1:長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の区分が既存である場合は、その認定通知書の写しのみ必要となります。※2:計画の変更の認定があった場合には変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び承認通知書の写しが必要となります |
ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅 |
「ZEH水準省エネ住宅」または「エネ基準適合住宅」であることを証する次のいずれかの書類 ①:建築士等の住宅省エネルギー性能証明書【原本】 ②:登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】 |
買取再販住宅 |
〇買取再販住宅が耐震基準を満たすものとして控除を受ける場合は、次のいずれかの書類 ・建築士等の耐震基準適合証明書【原本】 ・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】 ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書【原本】※取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的 基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)である〇買取再販住宅が要耐震改修住宅※に当たる場合 ・耐震改修に係る工事請負契約書【写し】 ・次の①から④のうちいずれかの書類 ① 建築物の耐震改修計画の認定申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】 ② 耐震基準適合証明申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】 ③ 建設住宅性能評価申請書【写し】及び建設住宅性能評価書【写し】 ④ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書【写し】及び既存住宅売買瑕疵 担保責任保険の保険付保証明書【原本】 ※一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法第 41 条の 19 の2第1項又は第41条の 19 の3第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること・建築士等の増改築等工事証明書【原本】 ※給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替えの工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものに限ります。)の場合は、増改築等工事証明書に加え、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書が必要 |
中古住宅 | 〇中古住宅が耐震基準を満たすもの※として控除を受ける場合は、次のいずれかの書類 ・建築士等の耐震基準適合証明書【原本】 ・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】 ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】※取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的 基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)である〇中古住宅が要耐震改修住宅※に当たる場合 ・耐震改修に係る工事請負契約書【写し】 ・次の①~④のうちいずれかの書類 ①建築物の耐震改修計画の認定申請書【写し】及び耐震基準適合証 明書【原本】 ②耐震基準適合証明申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】 ③建設住宅性能評価申請書【写し】及び建設住宅性能評価書【写し】 ④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書【写し】 及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】 ※一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法第 41 条の 19 の2第1項又は第41条の 19 の3第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること |
※出典:国税庁「令和4年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)」
買取再販住宅または中古住宅が、認定住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅である場合、それぞれの必要書類を組み合わせて提出します。
例えば中古の認定長期優良住宅を購入した場合「中古住宅の必要書類」と「認定住宅の必要書類」の両方を提出しなければなりません。
これらの添付書類は、 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成する際にも必要となります。
紛失している場合は再発行が必要となるため、早めに収集を開始しましょう。
源泉徴収票【提出不要】
会社員や公務員などの給与所得者は、確定申告書を作成するとき、勤務先が発行する源泉徴収票が必要となります。
紛失している場合は、勤務先に再発行してもらいましょう。
ただし書類を提出する際、源泉徴収票の原本や写しを添付する必要はありません。
住宅ローン控除の確定申告書類の書き方
確定申告で住宅ローン控除を申請する場合、まずは(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(以下、計算明細書)から作成をしましょう。
令和5年分の計算明細書は、以下のとおりです。
※出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
計算明細書の一面には、居住開始年月日や取得対価の額、年末時点の住宅ローン残高などを記載します。
二面は、一面に記載する金額を計算するときに利用します。
ここでは、計算明細書の主な項目の書き方を解説します。
「住所及び氏名」の書き方
住宅ローン控除を申請する人の住所と氏名を記入する欄です。住民票に記載されている住所と氏名を正確に記入しましょう。
また、共有者がいる場合は、その人の氏名を記載します。
「新築又は購入した家屋等に係る事項」の書き方
「2 新築又は購入した家屋等に係る事項」には、居住を始めた日や建物の総床面積、取得対価などを記入します。記入する内容は、以下のとおりです。
ア:新築等をした住宅に居住した年月日
イ:住宅の種類に応じた数字を記入(新築または新築住宅購入は1、買取再販住宅購入は3、中古住宅購入は4)
ウ:売買契約書(工事請負契約書)に記載された住宅の購入金額(請負金額)
エ:住宅の新築等に関して受けた補助金等の金額
オ:ウの金額からエの金額を控除した金額
カ:登記事項証明書(建物)に記載された床面積の合計
キ:居住用に使用している部分の床面積
不動産番号:登記事項証明書に記載された不動産番号
また、住宅の新築や購入などに伴って土地等を購入した場合は、家屋に関する事項の書き方を参考に「ク」から「シ」までを記載します。
「3 増改築等をした部分に係る事項」は、住宅ローン控除の対象となる借り入れをして増改築などをしたときに記載します。契約書類や領収書などを参考に、正確に記載しましょう。
「家屋や土地等の取得対価の額」の書き方
「4 家屋や土地等の取得対価の額」には、家屋や土地の取得するために支払った費用の金額を記入します。各項目に記入する内容は、以下のとおりです。
※共有者がいないのであれば記入は不要
②:「取得対価の額」×「①の割合」で計算した金額を記入
③:住宅の新築等に関し、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合に、特例を受けた金額を記入
④:②欄に記載した金額から、③欄に記載した住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額を控除した金額
「7 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」は、基本的に金融機関から発行される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をもとに記入します。
年末残高等証明書に記載された借入金等の区分に応じて、「住宅のみ」「土地等のみ」「住宅及び土地等」の欄に記入をします。
各項目に記入する内容は、以下のとおりです。
⑥:連帯債務がある場合のあなたの負担割合。連帯債務でない場合は「100.00」と記載
⑦:⑤×⑥で計算した金額
※連帯債務がある場合の⑥、⑦欄は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』により計算した金額を記入
⑧:④の金額と⑦の金額のいずれか少ない金額
⑨:キ÷カで計算した割合。店舗や貸付等に使用していない場合は、100.0と記載
⑩:⑧×⑨で計算した金額
⑪:⑩の欄の合計額
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の書き方
「8 特定の増改築等に係る事項」には、住宅ローン控除の対象となる増改築等の工事をした場合に、工事費用を記入します。
「9 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」には、計算明細書の二面をもとに、控除額などを記入しましょう。
「10 控除証明書の要否」には、控除証明書の交付を希望しない場合に丸をします。
控除額を確定申告書に転記する
計算明細書を作成できたら、一面の「9.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の⑳に記載した金額を、確定申告書に転記しましょう。
記載箇所は、確定申告書の第一表にある「税金の計算」の「住宅耐震改修特別控除等」の欄です。
令和5年分の確定申告書は、以下のとおりです。
※出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
ここまで解説した作成手順をみていただいてもわかるとおり、計算明細書や計算明細書を手書きで作成すると非常に手間がかかります。
そこで、確定申告書や計算明細書を作成するときは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用することをおすすめします。
確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に沿って必要項目を入力するだけで、 税額や控除額が反映された申告書類を作成できるので大変便利です。
住宅ローン控除は、いつまでに確定申告が必要?
確定申告の期限は、例年2月16日から3月15日までです。
確定申告の時期は、税務署が大変混み合います。
申告書類の作成や必要書類の収集を早めに開始し、わからない点があれば確定申告の期限を迎える前に税務署に確認しましょう。
確定申告の流れ
確定申告の流れは、以下の通りです。
- 確定申告に必要な書類を集める
- 確定申告書や計算明細書を記入する
- お住まいの住所を管轄する税務署に提出する
- 申告時に指定した口座に還付金が振り込まれる
確定申告をしてから、還付金が口座に振り込まれるまでの期間は、書類に不備がない場合でおよそ1か月程度です。
確定申告書類は「税務署へ持参」「税務署へ郵送」「e-Taxを利用した電子申告」などで提出可能です。
特にe-Taxでは、税務署に行く時間や確定申告書類を郵送する費用が発生しません。
ただしe-Taxを利用するためには、マイナンバーカードとそれを読み取れる機器(スマートフォンまたはICカードリーダライタ)が必要です。
マイナンバーカードや対応機器がない方は、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
確定申告を忘れた!期限を過ぎたら住宅ローン控除は受けられない?
確定申告を忘れてしまった方は「還付申告」によって、住宅ローン控除を申請可能です。
還付申告の期限は、住宅を購入した翌年の1月1日から5年間です。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは「年末時点の借入残高×控除率」が、所得税から控除される制度です。
取得したマイホームに入居するタイミングが2022年1月〜2025年末までである場合、控除率は0.7%となります。
控除期間は、以下のとおりです。
- 新築住宅・買取再販の中古住宅(要件を満たすもの): 13年 or 10年
- 中古住宅(既存住宅):10年
年間の最大控除額は、住宅の種類に応じて14万〜35万円となります。
所得税から控除できなかった金額は、一定額を上限に翌年の住民税から控除されます。
翌年の住民税から控除される金額は「所得税の課税所得の5% (上限97,500円)」となります。
住宅ローン控除が受けられる条件については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
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まとめ
住宅ローン控除を受けて所得税や住民税の負担を軽減するためには、初年度については職業にかかわらず確定申告が必要です。
また確定申告をする際は、「確定申告書」や「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入し、所定の書類を添付する必要があります。
確定申告には、期限が設けられています。
提出に必要な書類の準備に時間がかかりやすく、紛失している場合は再発行してもらわなければならないため、早めに準備を開始しましょう。
(執筆者:品木彰)