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離婚後の家はどちらのもの?決める手順や主な選択肢を解説

結婚後に取得した家を離婚後にどうするのかは、基本的に「財産分与」で決めます。

夫婦で話し合いをした上で、どのようにするのかを決めることになるため、名義人が必ず引き継ぐわけではありません。

本記事では「離婚後に家はどちらのものになるのか」について、決め方や手順、主な選択肢を解説します。

遠鉄の不動産・中遠売買ブロック長 岸本 圭祐(きしもと けいすけ)


宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、カラーコーディネーター、ファイナンシャルプランナー3級

離婚後に家はどちらのものになるのか

婚姻期間中に、夫婦のどちらか一方、あるいは共同で取得した家は「財産分与」の対象となります。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分ける手続きのことです。
財産分与の対象となる主な財産には、不動産のほかにも、預金や有価証券(株式・投資信託)などがあります。

家が財産分与の対象になる場合、夫婦で話し合いをしてどのように分与するのかを決めます。

基本的には話し合いで決める

家の所有権は「名義人」となっている人が持っています。
しかし、結婚をしているあいだに家の名義人であった人が、離婚後も引き続き住むわけではありません。

夫婦どちらかの単独名義であっても、財産分与の対象になる家については、話し合いをしてどう分けるのかを決めることができます。

財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を2分の1ずつ分けるのが基本ですが、夫婦の話し合いにより異なる割合にすることも可能です。

ただし、家のような不動産を、2分の1ずつ分けることは物理的に難しいでしょう。

そのため「離婚後も夫婦のどちらかが住み続ける」「家を売却して得られた代金を半分ずつ分ける」といった方法で分けられるのが一般的です。

共有名義にするのは避ける

離婚後に家をどちらの名義にするのかが決まらないからといって、共有名義にするのは避けたほうがよいでしょう。
将来的に、さまざまなトラブルが起こる可能性があるためです。

共有名義の家を売却するときや第三者に貸すときは、名義人となっている元夫婦の合意が必要になります。

家を共有名義にすると、離婚後も元配偶者との関係が続き、必要に応じて連絡を取って協議をすることになるため、ストレスに感じられるかもしれません。

また、元夫婦間で意見があわず争いに発展する可能性もあります。

そのため、離婚後はどちらか一方の単独名義に変更することが望ましいといえます。

離婚時の家の財産分与の具体的な手順

離婚の際に家が財産分与の対象になる場合は、以下の手順で進めます。

  1. 家の所有者や住宅ローンの状況を確認する
  2. 夫婦で財産分与の方法について話し合う
  3. 離婚協議書を作成する
  4. 双方が合意しない場合は調停や裁判で決める

1. 家の所有者や住宅ローンの状況を確認する

夫婦で話し合いをする前に、家の名義や住宅ローンの残債など、財産分与の方法を決める判断要素となるものを確認しましょう。

確認すべき項目と確認方法は、以下のとおりです。

確認すべき項目 確認方法
家の名義人 登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する
家の金銭的な価値 不動産会社に査定を依頼する
住宅ローンの契約形態 金融機関と取り交わした契約書(金銭消費貸借契約書)を確認する
住宅ローンの残債 契約時に交付される償還表や定期的に送られてくる返済予定表を確認する

2. 夫婦で財産分与の方法について話し合う

続いて、離婚後もどちらかが家に住み続けるのか、それとも家を売却するのかを決めます。

夫婦がお互いに納得できるのであれば、話し合いで取り決めた内容で財産が分けられます。

夫婦のどちらかが住み続ける場合は、相手にいくらの代償金を支払うのかも話し合って決めなければなりません。

話し合いの際は、お互いの意見に耳をかたむけつつ、できるだけ冷静に議論を進めることが大切です。

夫婦の話し合いで合意できないようであれば、弁護士などの専門家にあいだに入ってもらうとよいでしょう。

3. 離婚協議書を作成する

財産分与の方法に合意ができたら、その内容を「離婚協議書(協議離婚合意書)」という書類にまとめます。

離婚協議書には、離婚後に家の所有権を持つ人や代償金の額など、財産分与の話し合いで決めた内容を記載しましょう。

離婚後に元夫婦のあいだで生じるトラブルを防ぐためにも、できるだけ詳細に取り決めを記載することが重要です。

作成した協議書には、夫婦が合意の上で作成されていることを証明するために、双方の署名・捺印をします。

4. 双方が合意しない場合は調停や裁判で決める

夫婦の話し合いで財産分与の方法が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停を申し立てると、家庭裁判所の調停委員があいだに入り、財産分与の話し合いが進められます。

夫婦のあいだに第三者が介入するだけでなく、夫婦別々に聞き取りが行われるため、より冷静に財産分与の話し合いを進めることが可能です。

調停でも合意に至らず不成立となった場合、自動的に審判手続きが開始されます。
審判では、裁判官が夫婦双方の主張や証拠をもとに、財産分与の内容を決定します。

家を財産分与する際の主な選択肢

離婚の際に家を財産分与する方法は、主に以下の4種類です。

  • 家の名義人が住み続ける
  • 家の名義を変更して住み続ける
  • 名義変更をせずに家の名義人ではない人が住み続ける
  • 家を売却する

なお、今回は家の名義人と住宅ローンの債務者が同じ人物であるという前提で解説をしています。

ペアローンや収入合算(連帯債務・連帯保証)の住宅ローンを組んでいる場合は、さらに細かな注意点があるため、財産分与の際は金融機関や弁護士などによく相談をしましょう。

名義人が住み続ける

離婚後も家の名義人がそのまま住み続ける場合、名義変更の手続きは必要ありません。
住宅ローンの名義人と家の名義人が同じであり、かつ単独名義であれば借入先の金融機関との手続きも不要です。

ただし、名義人が住み続けるためには、もう一方の配偶者に代償金の支払いが必要になることがあります。

代償金の金額は、家の金銭的な価値の2分の1相当が基本ですが、話し合いにより異なる金額にすることも可能です。

家の名義を変更して住み続ける

家の名義人ではない人が離婚後に住み続ける場合、名義変更の手続きが必要です。

例えば、婚姻期間中の家の名義人が夫であり、離婚後は妻が住み続ける場合、所有権移転登記をして家の名義を妻に変更します。

住宅ローンが残っている場合、ローンの完済や新しく家の名義人となる人への借り換えなどが必要になることがあります。

とくに借り換えの際は、金融機関の審査を受けなければなりません。
新たに名義人となる人の年収や保有資産、年齢などの条件によっては、審査に通過できないことがあります。

名義変更をせずに家の名義人ではない人が住み続ける

家の名義人ではない側が、名義変更をせずに離婚後も住み続けるというケースもあります。

住宅ローンが残っている場合、離婚後に家に住まない側が引き続き返済をします。

しかし、元配偶者に住宅ローンの返済を滞納されると、金融機関に家を差し押さえられてしまいかねません。
そのため住み続ける側が、住宅ローンの名義人である元配偶者に対して家賃を支払うこともあります。

また、住宅ローンの名義人ではない人が離婚後に住み続けると、金融機関から契約違反として一括返済を求められる可能性があります。

住宅ローンは、基本的に「借り入れた人が住むための家を取得するとき」に利用できるローンであるためです。

住宅ローンの名義と異なる人が離婚後も住み続ける場合、事前に金融機関に承諾を得ることが大切です。

金融機関の承認を得られない場合や、借り換えなどの提示された条件を満たすことが難しいときは、他の選択肢を検討したほうがよいでしょう。

家を売却する

離婚の際に、家を売却して得られた売却益を夫婦で分割する方法もあります。
売却代金の分割割合は、原則として2分の1ですが、双方の合意があれば異なる割合にすることも可能です。

ただし、住宅ローンの残債務がある場合は、売却代金からローン残高を差し引いた金額が分与の対象となります。

また、家を売却するときは、仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかり、その分だけ手元に残る金額は減ります。

離婚の際に家を売却すべきかどうか検討するときは、家の予想売却価格やローン残債、諸費用の金額などをよく確認することが大切です。

【まとめ】離婚後に家がどちらのものになるかは話し合いで決める

離婚後に家をどうするのかは、名義人とは関係なく夫婦の話し合いで決めるのが基本です。

主な選択肢としては「一方が住み続け、他方が代償金を受け取る」と「売却して現金化する」の2つの方法があります。

トラブル防止のため、財産分与の方法は夫婦でよく話し合い、必要に応じて弁護士や金融機関に相談しながら決めることが重要です。
(執筆者:品木 彰)

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